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住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号

第21条(住民票に関する規定の準用)

第十五条の二の規定は、法第二十条第五項及び第二十一条の三第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。 2 第二条、第十三条第一項、第十三条の二、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条 第六条第三項 第十六条第二項 総務大臣 総務大臣及び法務大臣 第十三条第一項 その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日) その旨及びその年月日 消除した住民票 消除した戸籍の附票 第十五条の二第二項 第二十一条第二項 第十三条の二第一項 記載 記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録) 第十三条の二第二項 改製前の住民票 改製前の戸籍の附票 第十五条の二第二項 第二十一条第二項 第十五条 第十二条第一項、第十二条の二第一項又は第十二条の三第一項若しくは第二項 第二十条第一項から第四項まで 住民票の写し 戸籍の附票の写し 第六条第三項 第十六条第二項 第十六条第二項 第六条第三項 第十六条第二項 3 第二条、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票の除票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条 第六条第三項 第二十一条第二項 総務大臣 総務大臣及び法務大臣 第十五条 第十二条第一項、第十二条の二第一項又は第十二条の三第一項若しくは第二項 第二十一条の三第一項から第四項まで 住民票の写し 戸籍の附票の除票の写し 第六条第三項 第二十一条第二項 第十六条第二項 第六条第三項 第二十一条第二項