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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令平成二十九年総務省令第七十九号

第12条(法別表第十二号の総務省令で定める事務)

法別表第十二号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第一項又は第二項の規定による通知 二 住民基本台帳法第九条第一項又は第二項の規定による通知を受けること。 三 住民基本台帳法第十条の規定による通知を受けること。 四 住民基本台帳法第十一条第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは閲覧をさせること又は同条第三項の規定による公表 五 住民基本台帳法第十一条の二第一項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査又は閲覧をさせること。 六 住民基本台帳法第十一条の二第三項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第四項の規定による閲覧事項を取り扱わせること。 七 住民基本台帳法第十一条の二第八項の規定による勧告、同条第九項若しくは第十項の規定による命令又は同条第十一項の規定による報告の求め若しくは報告を受けること。 八 住民基本台帳法第十一条の二第十二項の規定による公表 九 住民基本台帳法第十二条第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項の規定による交付、同条第六項の規定による交付の拒否又は同条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付 十 住民基本台帳法第十二条の二第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第四項の規定による交付又は同条第五項の規定による求めを受けること若しくは送付 十一 住民基本台帳法第十二条の三第一項若しくは第二項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第一項若しくは第二項の規定による交付又は同条第九項の規定による求めを受けること若しくは送付 十二 住民基本台帳法第十二条の三第七項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第八項の規定による交付 十三 住民基本台帳法第十二条の四第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による通知を受けること、同条第四項の規定による作成若しくは交付又は同条第六項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否 十四 住民基本台帳法第十二条の四第二項の規定による通知を受けること又は同条第三項の規定による通知 十五 住民基本台帳法第十二条の五の規定による通報を受けること。 十六 住民基本台帳法第十三条の規定による通報を受けること。 十七 住民基本台帳法第十四条第一項の規定による催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置又は同条第二項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査 十八 住民基本台帳法第十五条第二項の規定による通知 十九 住民基本台帳法第十五条の四第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条第五項の規定による交付、同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否又は同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付 二十 住民基本台帳法第十五条の四第二項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条の二第四項の規定による交付又は同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条の二第五項の規定による求めを受けること若しくは送付 二十一 住民基本台帳法第十五条の四第三項若しくは第四項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第三項若しくは第四項の規定による交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の三第九項の規定による求めを受けること若しくは送付 二十二 住民基本台帳法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条の三第七項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同法第十五条の四第五項において準用する同法第十二条の三第八項の規定による交付 二十三 住民基本台帳法第十七条の二第二項の規定による通知を受けること。 二十四 住民基本台帳法第十九条第一項の規定による通知又は同条第二項の規定による通知を受けること。 二十五 住民基本台帳法第十九条第一項の規定による通知を受けること又は同条第二項の規定による通知 二十六 住民基本台帳法第十九条第三項の規定による通知 二十七 住民基本台帳法第十九条第三項の規定による通知を受けること。 二十八 住民基本台帳法第二十条第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否又は同法第二十条第五項において準用する同法第十二条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付 二十九 住民基本台帳法第二十条第二項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の二第五項の規定による求めを受けること若しくは送付 三十 住民基本台帳法第二十条第三項若しくは第四項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の三第九項の規定による求めを受けること若しくは送付 三十一 住民基本台帳法第二十条の二の規定による通報を受けること。 三十二 住民基本台帳法第二十条の三の規定による通報を受けること。 三十三 住民基本台帳法第二十条の四第一項の規定による確認その他戸籍の附票の正確な記録を確保するため必要な措置又は同条第二項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査 三十四 住民基本台帳法第二十一条の三第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第五項において準用する同法第十二条第六項の規定による交付の拒否又は同法第二十一条の三第五項において準用する同法第十二条第七項の規定による求めを受けること若しくは送付 三十五 住民基本台帳法第二十一条の三第二項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の二第五項の規定による求めを受けること若しくは送付 三十六 住民基本台帳法第二十一条の三第三項若しくは第四項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第五項において準用する同法第十二条の三第九項の規定による求めを受けること若しくは送付 三十七 住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出(同法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届及び同条第二項に規定する最初の世帯員に関する転入届を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査 三十八 住民基本台帳法第二十三条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 三十九 住民基本台帳法第二十四条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四十 住民基本台帳法第二十四条の二第三項の規定による通知 四十一 住民基本台帳法第二十四条の二第三項の規定による通知を受けること又は同条第四項の規定による消去 四十二 住民基本台帳法第二十四条の二第五項の規定による通知又は同条第六項の規定による通知を受けること。 四十三 住民基本台帳法第二十四条の二第五項の規定による通知を受けること又は同条第六項の規定による通知 四十四 住民基本台帳法第二十五条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 四十五 住民基本台帳法第三十条の二第一項の規定による通知を受けること。 四十六 住民基本台帳法第三十条の三第一項若しくは第二項の規定による住民票コードの記載又は同条第三項の規定による通知 四十七 住民基本台帳法第三十条の四第一項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査、同条第三項の規定による記載又は同条第四項の規定による通知 四十八 住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定による通知 四十九 住民基本台帳法第三十条の十四の規定による求めを受けること又は提供 五十 住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定による通知 五十一 住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五十二 住民基本台帳法第三十条の四十七の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五十三 住民基本台帳法第三十条の四十八の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 五十四 住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知を受けること。 五十五 住民基本台帳法第三十四条第一項又は第二項の規定による調査(届出、申出その他の行為があった場合における住民票又は戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第四十九号及び第五十号において「記載等」という。)のための調査に限る。) 五十六 住民基本台帳法第三十七条第一項の規定による求めを受けること又は提供 五十七 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第七条第一項の規定による作成又は同条第二項の規定による記載 五十八 住民基本台帳法施行令第八条の規定による消除 五十九 住民基本台帳法施行令第八条の二第一項又は第二項の規定による作成、記載若しくは消除 六十 住民基本台帳法施行令第九条の規定による記載の修正 六十一 住民基本台帳法施行令第十条の規定による作成、記載又は消除 六十二 住民基本台帳法施行令第十一条の規定による審査又は住民票の記載等 六十三 住民基本台帳法施行令第十二条第一項若しくは第三項の規定による確認若しくは住民票の記載等、同条第二項の規定による住民票の記載等又は同条第四項の規定による通知 六十四 住民基本台帳法施行令第十三条第一項の規定による記載、同条第二項の規定による記載若しくは訂正又は同条第三項の規定による通知 六十五 住民基本台帳法施行令第十四条の規定による作成、改製又は修正 六十六 住民基本台帳法施行令第十五条の規定による記載 六十七 住民基本台帳法施行令第十五条の四第二項の規定による記載 六十八 住民基本台帳法施行令第十七条の二第二項において準用する同令第十五条の規定による記載 六十九 住民基本台帳法施行令第十八条第一項の規定による作成又は同条第二項の規定による記載 七十 住民基本台帳法施行令第十九条の規定による消除 七十一 住民基本台帳法施行令第二十条の規定による記載の修正 七十二 住民基本台帳法施行令第二十一条第二項又は第三項において準用する同令第十五条の規定による記載 七十三 住民基本台帳法施行令第二十四条第一項の規定による交付又は同条第二項の規定による再交付 七十四 住民基本台帳法施行令第三十条の二第一項に規定する記載又は同条第二項に規定する通知 七十五 住民基本台帳法施行令第三十条の四第一項に規定する確認若しくは記載の修正又は同条第二項に規定する通知 七十六 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は記載 七十七 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第三項の規定による記載 七十八 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第四項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は変更 七十九 住民基本台帳法施行令第三十条の十四第六項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は削除 八十 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第二項の規定による記載 八十一 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第三項の規定による記載 八十二 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第四項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査又は削除 八十三 住民基本台帳法施行令第三十条の十六第五項の規定による削除又は通知 八十四 住民基本台帳法施行令第三十条の十七第一項又は第二項の規定による記載 八十五 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第三号に掲げる規定の施行の日前に同法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カードに関する事務

この条文が引く先 40

準用 住民基本台帳法 第15条 (選挙人名簿との関係) 準用 住民基本台帳法 第15の4条 (除票の写し等の交付) 準用 住民基本台帳法 第20条 (戸籍の附票の写しの交付) 準用 住民基本台帳法 第21の3条 (戸籍の附票の除票の写しの交付) 準用 住民基本台帳法施行令 第15条 (住民票の写しを交付する場合の記載) 準用 住民基本台帳法施行令 第15の4条 (法第十二条の四第一項の規定による住民票の写しの交付) 準用 住民基本台帳法施行令 第17の2条 (住民票に関する規定の準用) 準用 住民基本台帳法施行令 第19条 (戸籍の附票の消除) 準用 住民基本台帳法施行令 第20条 (戸籍の附票の記載の修正) 準用 住民基本台帳法施行令 第21条 (住民票に関する規定の準用) 引用 住民基本台帳法 第9条 (住民票の記載等のための市町村長間の通知) 引用 住民基本台帳法 第10条 (選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知) 引用 住民基本台帳法 第11条 (国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧) 引用 住民基本台帳法 第11の2条 (個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧) 引用 住民基本台帳法 第12条 (本人等の請求による住民票の写し等の交付) 引用 住民基本台帳法 第12の2条 (国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付) 引用 住民基本台帳法 第12の3条 (本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付) 引用 住民基本台帳法 第12の4条 (本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例) 引用 住民基本台帳法 第12の5条 (住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報) 引用 住民基本台帳法 第13条 (住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報) 引用 住民基本台帳法 第14条 (住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置) 引用 住民基本台帳法 第17の2条 (戸籍の附票の記載事項の特例等) 引用 住民基本台帳法 第19条 (戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知) 引用 住民基本台帳法 第20の2条 (戸籍の附票の脱漏等に関する都道府県知事の通報) 引用 住民基本台帳法 第20の3条 (戸籍の附票の脱漏等に関する委員会の通報) 引用 住民基本台帳法 第20の4条 (戸籍の附票の正確な記録を確保するための措置) 引用 住民基本台帳法 第22条 (転入届) 引用 住民基本台帳法 第23条 (転居届) 引用 住民基本台帳法 第24条 (転出届) 引用 住民基本台帳法 第24の2条 (個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例) 引用 住民基本台帳法 第25条 (世帯変更届) 引用 住民基本台帳法 第30の2条 (住民票コードの指定) 引用 住民基本台帳法 第30の3条 (住民票コードの記載等) 引用 住民基本台帳法 第30の4条 (住民票コードの記載の変更請求) 引用 住民基本台帳法 第30の6条 (市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等) 引用 住民基本台帳法 第30の14条 (市町村の条例による本人確認情報の提供) 引用 住民基本台帳法 第30の41条 (市町村長から都道府県知事への附票本人確認情報の通知等) 引用 住民基本台帳法 第30の44条 (国の機関等への附票本人確認情報の提供) 引用 住民基本台帳法 第30の46条 (中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例) 引用 住民基本台帳法 第30の47条 (住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出)