住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号 第19条(戸籍の附票の消除) 市町村長は、一の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。