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住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号

第31条(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、第七条第八号、第九条第一項、第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、第十七条の二第二項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。 2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項 市町村長 市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。) 第九条第二項 市町村長 市町村長(指定都市にあつては、区長) 市町村の住民 市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民) 第十一条第一項 市町村長 区長 市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳 第十一条の二第一項 市町村長は 区長は 第十二条第一項 市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳 市町村の市町村長 区の区長 市町村長の 区長の 第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項 市町村長 区長 市町村が備える住民基本台帳 区長が作成した住民基本台帳 第十二条の四第一項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長) 市町村長に対し 市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し 第十二条の四第二項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長) 第十二条の四第五項 交付地市町村長又は住所地市町村長 交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。) 第十三条 委員会をいう 委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む 市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長 第十四条第一項 市町村長 市長及び区長 第十四条第二項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長 第十五条の四第一項 市町村が 区が 市町村の市町村長 区の区長 第十七条の二第一項 その旨及び その旨並びに 市町村名 市名及び区名又は総合区名 第十九条の三 市町村長 区長 事項を 事項を、当該区の属する市の市長を経由して、 第二十条第一項 市町村が備える戸籍の附票 区長が作成した戸籍の附票 市町村長の 区長の 市町村の市町村長 区の区長 第二十条第二項から第四項まで 市町村長 区長 市町村が備える戸籍の附票 区長が作成した戸籍の附票 第二十条の三 市町村の市町村長 戸籍の附票を作成した区長 第二十条の四第一項 市町村長は 市町村長(指定都市にあつては、市長及び区長)は 市町村長への 市町村長(指定都市にあつては、区長)への 第二十条の四第二項 戸籍の附票を備える市町村の市町村長 戸籍の附票を作成した区長 第二十一条の三第一項 市町村が 区が 市町村の市町村長 区の区長 第二十四条の二第三項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長) 係る市町村 係る市町村(指定都市にあつては、区) 第二十四条の二第五項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、区長) 第二十四条の二第七項 受けた市町村長 受けた市町村長(指定都市にあつては、これらの規定による転出届を受けた区長の置かれた区の属する市の市長) 転入予定地市町村長 転入予定地市町村長(指定都市にあつては、市長) 転入地市町村長又は転出地市町村長 転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。) 第三十条の二第一項 当該市町村長が 当該市に属する区の区長が 第三十条の三第二項 市町村長 区長 その市町村の住民基本台帳 当該区長が作成する住民基本台帳 第三十条の四第一項及び第二項 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長 第三十条の六第一項 市町村長 区長 都道府県知事に 、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に 第三十条の二十六第二項 市町村長 市長若しくは区長 第三十条の三十七第一項 市町村長 市長又は区長 第三十条の三十八第一項 市町村長、 市長若しくは区長、 第三十条の四十一第一項 市町村長 区長 都道府県知事に 、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に 第三十条の五十 住民基本台帳を備える市町村の市町村長 住民基本台帳を作成した区長 第三十二条 市町村長 市長又は区長 第三十六条 市町村長 市長又は区長 第三十六条の二第一項 市町村長 市長及び区長 第三十六条の二第二項 市町村長 市長又は区長 第三十六条の三 市町村長 市長及び区長 市町村 市及び区 第四十三条第二号ロ 市町村長 市長又は区長

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引用 住民基本台帳法 第6条 (住民基本台帳の作成) 引用 住民基本台帳法 第38条 (指定都市の特例) 引用 住民基本台帳法施行令 第3条 (国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第7条 (住民票の記載) 引用 住民基本台帳法施行令 第9条 (住民票の記載の修正) 引用 住民基本台帳法施行令 第10条 (転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第11条 (届出に基づく住民票の記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第12条 (職権による住民票の記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第13条 (住民票の消除に関する手続) 引用 住民基本台帳法施行令 第14条 (住民基本台帳の一部の写しの作成等) 引用 住民基本台帳法施行令 第15条 (住民票の写しを交付する場合の記載) 引用 住民基本台帳法施行令 第15の2条 (法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務) 引用 住民基本台帳法施行令 第15の3条 (法第十二条の四第二項及び第三項に規定する住民票の写しの交付の際の通知事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第15の4条 (法第十二条の四第一項の規定による住民票の写しの交付) 引用 住民基本台帳法施行令 第16条 (住民票の再製) 引用 住民基本台帳法施行令 第17の2条 (住民票に関する規定の準用) 引用 住民基本台帳法施行令 第19条 (戸籍の附票の消除) 引用 住民基本台帳法施行令 第20条 (戸籍の附票の記載の修正) 引用 住民基本台帳法施行令 第21条 (住民票に関する規定の準用) 引用 住民基本台帳法施行令 第22条 (転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等) 引用 住民基本台帳法施行令 第23条 (転出証明書) 引用 住民基本台帳法施行令 第24条 (転出証明書の交付等) 引用 住民基本台帳法施行令 第24の2条 (最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合) 引用 住民基本台帳法施行令 第25条 (世帯変更届を要しない者) 引用 住民基本台帳法施行令 第27条 (国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の2条 (住民票コードの記載) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の3条 (住民票コードの記載の変更請求書の提出方法) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の4条 (住民票コードに係る住民票の記載の修正) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の6条 (都道府県における本人確認情報の保存期間) 引用 住民基本台帳法施行令 第32条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用) 引用 住民基本台帳法施行令 第34条 (保存)