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住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号

第30の8の2条(デジタル庁への住民票コードの提供方法)

機構が行う法第三十条の九の二第一項の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第二十七条第三項及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第二十七条の二第五項(番号利用法施行令第三十一条において準用する場合を含む。)及び第三十一条において準用する場合を含む。次項及び第三項並びに第三十条の十二の七において同じ。)に定めるところによる。 2 機構は、番号利用法施行令第二十七条第三項の規定により内閣総理大臣に通知した同項の特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、内閣総理大臣に対し、当該特定の個人に係る修正前及び修正後の住民票コードを通知するものとする。 3 前項の規定による通知については、番号利用法施行令第二十七条第四項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし