住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号
第30の12条(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
都道府県知事が行う法第三十条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び次条第三項において「特定都道府県知事保存本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関(以下この条及び第三十条の十二の十一において「都道府県知事以外の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法 二 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事以外の執行機関に送付する方法