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住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号

第30の12の8条(附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)

機構が行う法第三十条の四十四の三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県(同項に規定する附票通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十二の十において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法 二 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法

この条文を準用・引用する条文 0

なし