住民基本台帳法施行令昭和四十二年政令第二百九十二号
第30の12の6条(国の機関等への附票本人確認情報の提供方法)
機構が行う法第三十条の四十四の規定による法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十条の十二の十二において「機構保存附票本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存附票本人確認情報」という。)の国の機関等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法 二 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法