HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の42条(都道府県知事から機構への附票本人確認情報の通知等)

都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報を、機構に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。 3 第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 4 機構は、前項の規定により機構が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存附票本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存附票本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 住民基本台帳法施行規則 第41の2条 (附票本人確認情報管理規程の記載事項) 引用 住民基本台帳法 第30の15条 (本人確認情報の利用) 引用 住民基本台帳法 第30の44の3条 (附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供) 引用 住民基本台帳法 第30の44の13条 (附票本人確認情報の保護) 引用 住民基本台帳法 第43条 引用 住民基本台帳法施行令 第30の12の5条 (機構における附票本人確認情報の保存期間) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の12の6条 (国の機関等への附票本人確認情報の提供方法) 引用 住民基本台帳法施行規則 第27条 (機構への附票本人確認情報の通知の方法) 引用 住民基本台帳法施行規則 第28条 (機構における附票本人確認情報の記録及び保存の方法) 引用 住民基本台帳法施行規則 第31条 (附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への附票本人確認情報の提供方法) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第12条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第14条 (提供の要求) 引用 地方公共団体情報システム機構法 第25条 (本人確認情報保護委員会の設置)