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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号

第14条(提供の要求)

個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第十六条において同じ。)は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。 2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五の二第一項、第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで又は第三十条の四十四の七第一項の規定により、機構に対し同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第十九条第五号及び第四十八条において「機構保存本人確認情報等」という。)の提供を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 9

引用 地方税法施行規則 第2の3の6条 (公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第77の4条 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第16条 (本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条 (特定個人情報の提供の制限) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第48条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第11条 (機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第1の2条 (個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第2条 (住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第9条 (代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)