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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・総務省令第三号

第9条(代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)

個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第二項第二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類(代理人の個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。 一 第二条第三項第一号に掲げる書類 二 前号に掲げるもののほか、官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの 2 個人番号利用事務等実施者は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合において、当該代理人から法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この項及び第十五条の二において同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うことにより、令第十二条第二項第一号に掲げる書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することをもって、同項第二号に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。 3 財務大臣等は、租税に関する事務の処理に関して、本人の代理人であって税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合には、令第十二条第二項第一号に掲げる書類又は第六条第二項の書類に記載された当該代理人の個人識別事項又は商号若しくは名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「個人識別事項等」という。)について、同法第十九条第一項の税理士名簿若しくは同法第四十八条の十第二項の税理士法人の名簿又は税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第二十六条第一項の書面に記録されている当該個人識別事項等を確認することをもって、第七条第二項又は第一項の規定による書類の提示を受けることに代えることができる。 4 個人番号利用事務等実施者は、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合であって、個人番号利用事務等を処理するに当たって当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号その他の事項を確認するため電話により本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、令第十二条第二項第一号又は第二号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告を受けることにより、当該提供を行う者が当該特定個人情報ファイルに記録されている者の代理人であることを確認しなければならない。 5 個人番号利用事務等実施者は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、その者が令第十二条第二項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には、令第十二条第二項第二号又は第七条第二項に掲げる書類の提示を受けることを要しない。 6 個人番号利用事務等実施者は、本人が国外転出者である場合又は令第十二条第二項第三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 一 法第十四条第二項の規定により機構から本人に係る機構保存本人確認情報(国外転出者にあっては、本人に係る機構保存本人確認情報に記録されている個人番号及び機構保存附票本人確認情報)の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 二 都道府県知事保存本人確認情報に記録されている本人の個人番号及び個人識別事項(国外転出者にあっては、都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号及び都道府県知事保存附票本人確認情報に記録されている当該個人識別事項)を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報(国外転出者にあっては、当該都道府県知事保存本人確認情報及び当該都道府県知事保存附票本人確認情報)を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 三 住民基本台帳法第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から本人に係る都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けること(国外転出者にあっては、本人に係る都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を受けるとともに、同法第三十条の四十四の六第二項の規定により都道府県知事から当該者に係る都道府県知事保存附票本人確認情報の提供を受けること。)(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 四 住民基本台帳に記録されている本人の個人番号及び個人識別事項を確認すること(当該住民基本台帳を備える市町村の長が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 五 本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号及び個人識別事項を確認すること。 六 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けること。 7 税務署長は、次の各号に掲げるときは、所得税法第二百二十九条又は消費税法第九条第四項若しくは第五十七条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)に規定する届出書の提出において、過去に法第十六条の規定により本人確認の措置を講じている者について、前項第一号に掲げる措置をとることにより令第十二条第二項第三号に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。 一 所得税法第百四十三条の承認を受けている居住者の代理人又は同法第百六十六条において準用する同法第百四十三条の承認を受けている非居住者の代理人から同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同法第百二十二条第一項第一号若しくは第二号又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号に掲げる金額の記載がある場合及び同法第百二十四条又は第百二十五条の規定による当該申告書の提出を相続人の代理人から受ける場合を除く。)。 二 消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者の代理人から同法第四十二条の二に規定する中間申告書又は同法第四十五条第一項に規定する申告書の提出を受けるとき(当該申告書に同項第五号に掲げる不足額の記載がある場合及び同条第二項又は第三項の規定による当該申告書の提出を相続人の代理人から受ける場合を除く。)。

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準用 所得税法 第143条 (青色申告) 準用 所得税法 第166条 (申告、納付及び還付) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第122条 (還付等を受けるための申告) 引用 所得税法 第124条 (確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告) 引用 所得税法 第229条 (開業等の届出) 引用 住民基本台帳法 第30の15条 (本人確認情報の利用) 引用 住民基本台帳法 第30の44条 (国の機関等への附票本人確認情報の提供) 引用 消費税法 第2条 (定義) 引用 消費税法 第9条 (小規模事業者に係る納税義務の免除) 引用 消費税法 第42の2条 (災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合) 引用 消費税法 第45条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第14条 (提供の要求) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第16条 (本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18の3条 (カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18の4条 (内閣総理大臣による確認用プログラムの提供等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第12条 (個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第2条 (住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第6条 (本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明する書類) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第7条 (写真の表示等により代理人である個人番号提供者を確認できる書類) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第15の2条 (交付申請者の代理人に対して求める措置)