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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第122条(還付等を受けるための申告)

居住者は、その年分の所得税につき第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号(確定所得申告)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。 一 第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 二 第百二十条第一項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 三 第百二十条第一項第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同条第二項に規定する予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 四 前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 2 居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。 3 第百二十条第一項後段の規定は前二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から第七項までの規定は前二項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 租税特別措置法 第37の12の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 準用 租税特別措置法 第41の15条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 準用 租税特別措置法 第41の17条 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第2の35条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 準用 租税特別措置法施行規則 第19の10の2の2条 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 準用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 準用 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第4条 (平成八年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出) 準用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第6の2条 (財産債務調書の提出) 準用 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第5条 (平成十年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出) 引用 昭和二十二年法律第百七十五号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律) 第3条 引用 地方税法 第17の6条 (更正、決定等の期間制限の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の12の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の26条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第21条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例) 引用 所得税法 第125条 (年の中途で死亡した場合の確定申告) 引用 所得税法 第127条 (年の中途で出国をする場合の確定申告) 引用 所得税法 第138条 (源泉徴収税額等の還付) 引用 所得税法 第139条 (予納税額の還付) 引用 所得税法 第152条 (各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例) 引用 所得税法 第153条 (前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 引用 所得税法 第153の2条 (国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例) 引用 所得税法 第157条 (同族会社等の行為又は計算の否認等) 引用 所得税法 第159条 (更正等による源泉徴収税額等の還付) 引用 所得税法 第160条 (更正等による予納税額の還付) 引用 所得税法 第166条 (申告、納付及び還付) 引用 所得税法 第168の2条 (非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認) 引用 所得税法施行令 第262条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示) 引用 所得税法施行規則 第47の2条 (確定所得申告書に添付すべき書類等) 引用 所得税法施行規則 第47の3条 (事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書) 引用 所得税法施行規則 第47の4条 (非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第47の5条 (還付を受けるための申告書の記載事項) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第2条 (住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第9条 (代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)