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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第153の2条(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)

第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。 一 第百二十条第一項第三号から第五号まで(確定所得申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合 二 第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合 2 前項の規定は、第六十条の二第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある個人について準用する。 この場合において、前項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同条第八項又は第九項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定は、第六十条の二第十項の規定の適用がある個人について準用する。 この場合において、第一項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十項」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 租税特別措置法施行令 第25の10の5条 (特定口座継続適用届出書等) 準用 租税特別措置法施行規則 第18の13条 (特定口座継続適用届出書の記載事項等) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第21条 (更正の請求の特例) 引用 租税特別措置法 第39条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の12の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 引用 租税特別措置法施行令 第26の26条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の14の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の15の2の2条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の9条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 引用 所得税法 第151の4条 (相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例) 引用 所得税法 第153の4条 (相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例) 引用 所得税法 第153の5条 (遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例) 引用 所得税法 第153の6条 (国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第33条 (復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)