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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第123条(確定損失申告)

居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。 一 その年において生じた純損失の金額がある場合 二 その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合 三 その年の前年以前三年内(第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次項第二号において同じ。)の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合 2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 二 その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額 三 その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額 四 第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額 五 第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額 六 その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額 七 第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第四号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額 八 その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額 九 第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 3 第百二十条第三項から第七項までの規定は、第一項の規定による申告書の提出について準用する。 この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 37

準用 租税特別措置法 第8の5条 (確定申告を要しない配当所得等) 準用 租税特別措置法 第37の11の5条 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得) 準用 租税特別措置法 第37の12の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 準用 租税特別措置法 第37の13条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 準用 租税特別措置法 第37の13の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 準用 租税特別措置法 第37の14の2条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 準用 租税特別措置法 第41の15条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 準用 租税特別措置法施行令 第25の10の10条 (特定口座年間取引報告書) 準用 租税特別措置法施行令 第25の12の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 準用 租税特別措置法施行規則 第18の13の5条 (特定口座年間取引報告書の記載事項等) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の2条 (申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第6条 (定義) 引用 租税特別措置法 第41の5条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法 第41の5の2条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の26条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の14の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の9条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 引用 国税通則法 第18条 (期限後申告) 引用 所得税法 第120条 (確定所得申告) 引用 所得税法 第125条 (年の中途で死亡した場合の確定申告) 引用 所得税法 第126条 (確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告) 引用 所得税法 第127条 (年の中途で出国をする場合の確定申告) 引用 所得税法 第138条 (源泉徴収税額等の還付) 引用 所得税法 第139条 (予納税額の還付) 引用 所得税法 第152条 (各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例) 引用 所得税法 第153条 (前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 引用 所得税法 第153の2条 (国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例) 引用 所得税法 第154条 (更正又は決定をすべき事項に関する特例) 引用 所得税法 第157条 (同族会社等の行為又は計算の否認等) 引用 所得税法 第159条 (更正等による源泉徴収税額等の還付) 引用 所得税法 第160条 (更正等による予納税額の還付) 引用 所得税法 第166条 (申告、納付及び還付) 引用 所得税法 第168の2条 (非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認) 引用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第48条 (確定損失申告書の記載事項) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第5条 (雑損失の繰越控除の特例)