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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号

第6条(定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 居住者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。 二 非永住者 所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。 三 非居住者 所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。 四 内国法人 所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人をいう。 五 外国法人 所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人をいう。 六 人格のない社団等 所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。 七 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。 八 復興特別所得税申告書 第十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書をいう。 九 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。 十 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。 十一 更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。 十二 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。 十三 更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。 十四 決定 第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。 十五 源泉徴収 第四節の規定により復興特別所得税を徴収して納付することをいう。 十六 附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。 十七 充当 第三十条の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。 十八 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

この条文が引く先 16

準用 所得税法 第123条 (確定損失申告) 準用 所得税法 第166条 (申告、納付及び還付) 引用 国税通則法 第2条 (定義) 引用 国税通則法 第19条 (修正申告) 引用 国税通則法 第23条 (更正の請求) 引用 国税通則法 第24条 (更正) 引用 国税通則法 第25条 (決定) 引用 国税通則法 第57条 (充当) 引用 国税通則法 第58条 (還付加算金) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第2条 (基本原則) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第17条 (課税標準及び税額の申告) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第18条 (申告による納付等) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第23条 (更正等による源泉徴収特別税額等の還付等) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第26条 (法人に係る復興特別所得税の課税標準) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第30条 (年末調整)