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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第57条(充当)

国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税(その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国税に限るものとし、その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等でない場合にはその納める義務が信託財産限定責任負担債務である国税以外の国税に限る。)があるときは、前条第一項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない。 この場合において、その国税のうちに延滞税又は利子税があるときは、その還付金等は、まず延滞税又は利子税の計算の基礎となる国税に充当しなければならない。 2 前項の規定による充当があつた場合には、政令で定める充当をするのに適することとなつた時に、その充当をした還付金等に相当する額の国税の納付があつたものとみなす。 3 国税局長、税務署長又は税関長は、第一項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る国税を納付すべき者に通知しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 25

引用 地方税法 第72の107条 (貨物割に係る充当等の特例) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 (相殺関税等が還付される場合の消費税の還付) 引用 租税特別措置法 第37の13条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 引用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7の2条 (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 国税通則法 第7の2条 (信託に係る国税の納付義務の承継) 引用 国税通則法 第9の3条 (法人の分割に係る連帯納付の責任) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第22条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第33条 (源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給) 引用 国税通則法施行令 第23条 (還付金等の充当適状) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 印紙税法 第14条 (過誤納の確認等) 引用 登録免許税法 第31条 (過誤納金の還付等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第1の2条 (免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の記載事項等) 引用 自動車重量税法 第16条 (過誤納の確認等) 引用 消費税法 第52条 (仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付) 引用 消費税法施行令 第64条 (仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第2条 (定義) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第6条 (定義) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第40条 (定義) 引用 地方法人税法 第2条 (定義) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第6条 (定義)