輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和三十年法律第三十七号
第14条(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付)
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。 一 関税定率法第七条第三十項(相殺関税の還付) 二 関税定率法第八条第十一項又は第三十三項(不当廉売関税の還付) 三 関税定率法第九条第九項(暫定緊急関税の還付) 四 関税暫定措置法第七条の七第八項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る暫定緊急措置に係る関税の還付)
2 前項(第一号及び第二号(関税定率法第八条第三十三項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の規定は、適用しない。
3 第一項(第一号及び第二号(関税定率法第八条第三十三項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による還付金について還付加算金(国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第一項の期間は、関税定率法第七条第二十九項又は第八条第三十二項の規定による還付の請求があつた日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。