東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号
第40条(定義)
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 内国法人 法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。 二 外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。 三 公益法人等 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同法以外の法律によって法人税に関する法令の規定の適用上同号に規定する公益法人等とみなされるものを含む。)をいう。 四 人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。 五 連結親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。 六 連結子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。 七 連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。 八 収益事業 法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。 九 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。 十 指定期間 平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間をいう。 十一 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条並びに租税特別措置法第六十六条の十一の三第五項に規定する事業年度をいう。 十二 連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。 十三 法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。 十四 復興特別法人税申告書 第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)及び第五十四条の規定による申告書をいう。 十五 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。 十六 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。 十七 更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。 十八 附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。 十九 充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。 二十 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。