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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第23条(更正の請求)

納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。 一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。 二 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。 三 第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。 2 納税申告書を提出した者又は第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。 一 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき その確定した日の翌日から起算して二月以内 二 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき 当該更正又は決定があつた日の翌日から起算して二月以内 三 その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内 3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。 4 税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。 5 更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。 ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。 6 輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第一項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。 この場合においては、前三項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。 7 前二条の規定は、更正の請求について準用する。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第21条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例) 準用 所得税法 第2条 (定義) 準用 所得税法 第167条 (更正の請求の特例) 準用 法人税法 第145の5条 準用 法人税法 第145の9条 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第21条 (更正の請求の特例) 引用 相続税法 第19の2条 (配偶者に対する相続税額の軽減) 引用 相続税法 第21の6条 (贈与税の配偶者控除) 引用 相続税法 第32条 (更正の請求の特則) 引用 相続税法 第36条 (相続税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 相続税法 第37条 (贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 相続税法 第49条 (相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第17の2条 (還付加算金の計算期間の特例) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第17条 (変質又は損傷による軽減の手続) 引用 租税特別措置法 第2条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法 第40の3の3条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の4条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第69の6条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第70の2の5条 (直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の4の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の5条 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等) 引用 国税通則法 第19条 (修正申告) 引用 国税通則法 第63条 (納税の猶予等の場合の延滞税の免除) 引用 国税通則法 第68条 (重加算税) 引用 国税通則法 第128条 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等) 引用 国税通則法施行令 第6条 (更正の請求) 引用 国税通則法施行令 第24条 (還付加算金) 引用 所得税法 第120条 (確定所得申告) 引用 所得税法 第152条 (各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例) 引用 所得税法 第153条 (前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 引用 法人税法 第2条 (定義) 引用 法人税法 第81条 引用 法人税法 第82の10条 (前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 引用 法人税法 第82の18条 (前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 引用 法人税法 第82の26条 (前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 引用 法人税法 第133条 (更正等による所得税額等の還付) 引用 法人税法 第145条 引用 法人税法 第147の3条 (更正等による所得税額等の還付)