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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第26条(再更正)

税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 19

引用 地方税法 第55の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 引用 地方税法 第55の3条 (法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 引用 地方税法 第72の39の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の39の3条 (法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 引用 地方税法 第72の57の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第72の57の3条 (個人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 引用 地方税法 第321の7の13条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予) 引用 地方税法 第321の7の14条 (個人の市町村民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 引用 地方税法 第321の11の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予) 引用 租税特別措置法 第40の3の4条 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法 第66の4の2条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 国税通則法 第19条 (修正申告) 引用 国税通則法 第23条 (更正の請求) 引用 国税通則法 第28条 (更正又は決定の手続) 引用 国税通則法 第29条 (更正等の効力) 引用 国税通則法 第30条 (更正又は決定の所轄庁) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例) 引用 所得税法 第154条 (更正又は決定をすべき事項に関する特例)