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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第19条(修正申告)

納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第二十三条第一項及び第二項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。 一 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。 二 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。 三 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。 四 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。 2 第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定を受けた者(その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。第二十三条第二項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その更正又は決定について第二十六条の規定による更正があるまでは、その更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。 一 その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。 二 その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。 三 その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。 四 納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。 3 前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。 4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 一 その申告後の課税標準等及び税額等 二 その申告に係る次に掲げる金額 イ その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額 ロ その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額 ハ 所得税法第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は法人税法第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(同法第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)若しくは地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十三条第一項(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定により還付する金額(以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。)に係る第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額 三 その申告前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額 四 前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 40

準用 所得税法 第2条 (定義) 準用 法人税法 第2条 (定義) 準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第20の2条 (期限後申告及び修正申告等の特例) 準用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第43条 (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等) 引用 相続税法 第1の2条 (定義) 引用 相続税法 第37条 (贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 地方税法 第72の108条 (貨物割に係る処分に関する不服審査等の特例) 引用 相続税法施行規則 第18条 (相続税に係る期限後申告書等の記載事項) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 第17条 (変質又は損傷による軽減の手続) 引用 租税特別措置法 第2条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法 第40の3の3条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の4条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第71の7条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の6の2条 (相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例) 引用 国税通則法 第21条 (納税申告書の提出先等) 引用 国税通則法 第35条 (申告納税方式による国税等の納付) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等) 引用 国税通則法施行令 第6条 (更正の請求) 引用 国税通則法施行令 第25条 (延滞税の計算期間の起算日の特例) 引用 所得税法 第45条 (家事関連費等の必要経費不算入等) 引用 所得税法 第151の2条 (国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例) 引用 所得税法 第151の3条 (非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例) 引用 所得税法 第151の4条 (相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例) 引用 所得税法 第151の6条 (遺産分割等があつた場合の修正申告の特例) 引用 法人税法 第38条 (法人税額等の損金不算入) 引用 法人税法 第55条 引用 法人税法施行令 第184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 石油石炭税法 第15条 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例) 引用 石油石炭税法施行令 第16条 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例) 引用 消費税法 第2条 (定義) 引用 消費税法 第59の2条 (電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例) 引用 消費税法施行令 第49条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等) 引用 消費税法施行令 第65条 (還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第4条 (定義) 引用 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第20条 (法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等) 引用 法人特別税法 第2条 (定義) 引用 法人特別税法 第18条 (法人特別税に係る法人税法の適用の特例等) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第29条 (特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)