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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第35条(申告納税方式による国税等の納付)

期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。 2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に定める日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。 一 期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第十九条第四項第二号(修正申告)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額) その期限後申告書又は修正申告書を提出した日 二 更正通知書に記載された第二十八条第二項第三号イからハまで(更正又は決定の手続)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日 3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 38

準用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第18条 (申告による納付等) 引用 相続税法 第34条 (連帯納付の義務等) 引用 相続税法 第38条 (延納の要件) 引用 相続税法 第41条 (物納の要件) 引用 相続税法 第51条 (延滞税の特則) 引用 相続税法 第52条 (延納等に係る利子税) 引用 相続税法 第53条 (物納等に係る利子税) 引用 相続税法施行令 第12条 (延納の許可限度額) 引用 相続税法施行令 第14条 (不動産等の価額に対応する延納税額の計算等) 引用 相続税法施行令 第25の5条 (物納の撤回に係る延納の許可限度額等) 引用 相続税法施行令 第28条 (立木の価額に対応する延納税額の計算等) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の9条 (計画伐採に係る立木に対応する相続税額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の10条 (相続税の延納に伴う利子税の特例の対象となる土地の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の11条 (不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等) 引用 国税徴収法 第2条 (定義) 引用 国税通則法 第2条 (定義) 引用 国税通則法 第37条 (督促) 引用 国税通則法 第60条 (延滞税) 引用 国税通則法 第65条 (過少申告加算税) 引用 国税通則法 第66条 (無申告加算税) 引用 国税通則法 第73条 (時効の完成猶予及び更新) 引用 国税通則法 第74の14条 (行政手続法の適用除外) 引用 国税通則法施行令 第23条 (還付金等の充当適状) 引用 所得税法 第120条 (確定所得申告) 引用 法人税法 第38条 (法人税額等の損金不算入) 引用 石油石炭税法 第15条 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例) 引用 消費税法施行令 第71の2条 (電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等) 引用 地価税法 第28条 (納付) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第11条 (国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第12条 (死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱い) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第12の3条 (財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第38の6条 (延納の許可の申請等に係る期限等の特例) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第17条 (課税標準及び税額の申告) 引用 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第3条 (軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算) 引用 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第4条 (加重された重加算税が課される部分の税額の計算) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第43条 (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)