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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第38の6条(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)

東日本大震災によって被害を受けたことにより相続税法第三十九条第一項の規定による延納の許可の申請に係る手続に関し国税通則法第十一条の規定の適用を受ける者(以下この条において「被災延納申請者」という。)であって平成二十三年三月十日までに当該申請(延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が同月十日以前であるものに限る。)をしたもの又は相続税法第三十九条第二項の規定により当該申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月に平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の六第一項(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災延納申請者(以下この条及び第五十二条において「被災延納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十二条において「延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第八項ただし書中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る延長期間を加算した期間」と、同条第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十七項中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る延長期間(平成二十三年三月十一日以後に同項の規定による通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。 2 前項の規定の適用がある場合(相続税法第三十九条第五項の規定による担保提供関係書類の提出期限その他政令で定める延納の許可の申請に係る手続に関する期限が平成二十三年三月十日以前である場合を除く。)において同条第九項、第十六項、第十七項又は第二十一項の規定により読み替えられた同条第二項の規定を適用するときは、平成二十三年三月十一日から被災延納申請者に係る国税通則法第十一条の規定により延長された期限までの期間は、前項において読み替えて適用する相続税法第三十九条第二項本文に規定する期間に算入しない。 3 被災延納申請者(延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日が平成二十三年三月十一日以後である者に限る。)又は相続税法第三十九条第二項の規定により当該延納の申請の許可若しくは却下をしようとする税務署長に係る同条の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「三月にその延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の六第三項(延納の許可の申請等に係る期限等の特例)に規定する被災延納申請者(以下この条及び第五十二条において「被災延納申請者」という。)に係る国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長された期限までの期間(以下この条及び第五十二条において「特定延長期間」という。)を加算した期間内」と、同条第八項ただし書中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る特定延長期間を加算した期間」と、同条第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十七項中「六月」とあるのは「六月に被災延納申請者に係る特定延長期間(その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間」とする。 4 第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、第二項中「平成二十三年三月十一日」とあるのは、「その延納を求めようとする相続税の納期限又は納付すべき日」と読み替えるものとする。 5 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者の第一回に納付すべき分納税額の納期限が相続税法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から一年を経過した日以後となる場合における相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 第一回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第一号中「期間」とあるのは、「期間(当該納期限又は納付すべき日の翌日以後一年を経過した日から第一回に納付すべき分納税額の納期限までの期間を除く。)」とする。 二 第二回に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第二号中「第二回以後」とあるのは「第二回」と、「前回の分納税額の納期限」とあるのは「前号に規定する納期限又は納付すべき日の翌日以後一年を経過する日」とする。 三 第三回以後に納付すべき分納税額に併せて納付する利子税については、相続税法第五十二条第一項第二号中「第二回以後」とあるのは、「第三回以後」とする。 6 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者に係る延納の許可の申請について相続税法第三十九条第二項の規定による延納の申請の却下があった場合又は同条第十二項の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされた場合における同法第五十二条第四項の規定の適用については、同項中「(同条第二十二項第一号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する第三十九条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間を除く。)」とあるのは、「(被災延納申請者に係る延長期間又は特定延長期間を除く。)」とする。 7 第一項又は第三項の規定の適用を受けた被災延納申請者が延納の申請を取り下げた場合における延滞税については、当該被災延納申請者に係る第一項において読み替えて適用する相続税法第三十九条第二項に規定する延長期間又は第三項において読み替えて適用する同条第二項に規定する特定延長期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。