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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号

第39条(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)

東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次条第一項において「被災者等」という。)が東日本大震災により滅失した建物若しくは東日本大震災により損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物(以下この項及び同条第一項において「滅失建物等」という。)に代わるものとして新築又は取得をした建物(当該対象区域内に所在していた建物に代わるものにあっては、同日から当該警戒区域設定指示等が解除された日以後三月(当該建物に代わるものが同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に新築又は取得をしたものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「代替建物」という。)の所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から令和八年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた滅失建物等の代替建物の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後一年以内)に受けるものに限り、登録免許税を課さない。 2 前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下第四十一条までにおいて同じ。)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。以下第四十一条までにおいて同じ。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。