東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号
第15条(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 東日本大震災により滅失した建物又は東日本大震災により損壊したため取り壊した建物の所有者 令第三十条第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類で同条第一項に規定する滅失建物等(以下この条において「滅失建物等」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該滅失建物等の所在地の記載があるもの(当該登記に係る建物が令第三十条第三項第二号に該当する建物である場合にあっては、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類) 二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた建物の所有者(前号に掲げる者を除く。) 同号に定める書類並びに当該警戒区域設定指示等の内容、当該警戒区域設定指示等が行われた日、当該警戒区域設定指示等が解除された日(当該登記の申請の日において当該警戒区域設定指示等が解除されている場合に限る。)及び法第三十九条第一項に規定する代替建物(次項第四号ハにおいて「代替建物」という。)の新築又は取得の日を明らかにする書類
2 相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族(それぞれ令第三十条第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 相続人 当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類 二 合併法人 当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類 三 分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類 四 三親等内の親族 次に掲げる書類 イ 令第三十条第一項の証明を受けた者(以下この項において「滅失建物等所有者」という。)が、代替建物(住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができないことを明らかにする書類 ロ 戸籍の謄本その他の書類でその適用を受けようとする者が滅失建物等所有者の三親等内の親族であることを証する書類 ハ 滅失建物等が所在していた市町村(特別区を含む。ニにおいて同じ。)の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。ニにおいて同じ。)から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写し又は消除された住民票の写しその他の書類で、平成二十三年三月十日(当該滅失建物等が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合にあっては、当該警戒区域設定指示等が行われた日の前日)においてその適用を受けようとする者が当該滅失建物等に当該滅失建物等所有者と同居していたことを証するもの ニ 代替建物が所在する市町村の市町村長から交付を受けた滅失建物等所有者の属する世帯の住民票の写しその他の書類で、その適用を受けようとする者が当該代替建物に当該滅失建物等所有者と同居する者であることを証するもの(前項の登記の申請の日までに当該滅失建物等所有者と同居していない場合にあっては、当該滅失建物等所有者と同居すると見込まれることを明らかにするもの)
3 令第三十条第三項第一号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。
4 令第三十条第三項第二号に規定する証明は、法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
5 前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が滅失建物等に該当する旨を証する市町村長又は特別区の区長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。