東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第30条(東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税)
法第三十九条第一項に規定する政令で定める被災者は、同項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者であることにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人(第三十一条の二第一項及び第三十二条第一項において「分割法人」という。)を除く。)とする。
2 法第三十九条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 二 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が滅失建物等の所有者であったことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの 三 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(次号、第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人(次号、第三十一条の二第二項及び第三十二条第二項において「分割承継法人」という。) 四 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が当該滅失建物等の所有者であったことにつき、当該滅失建物等の所在地の市町村長又は特別区の区長から証明を受けたもの 五 東日本大震災の被災者が前項の証明を受けた個人であって法第三十九条第一項の代替建物(住宅用の建物に限る。)の新築又は取得をすることができない場合(第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該証明を受けた個人の三親等内の親族で次に掲げる要件の全てを満たす者 イ 平成二十三年三月十日(滅失建物等が警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた場合にあっては、当該警戒区域設定指示等が行われた日の前日)において滅失建物等に当該証明を受けた個人と同居していた者であること。 ロ 当該代替建物に当該証明を受けた個人と同居する者であること。
3 法第三十九条第一項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。 ただし、東日本大震災に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する建物については、この限りでない。 一 個人が新築又は取得をした住宅用の建物として財務省令で定めるもの 二 滅失建物等に代わるものとして新築又は取得をした建物(前号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの