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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第32条(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)

法第四十一条第一項に規定する政令で定める被災者は、東日本大震災によりその所有する漁船に被害を受けたことにつき、当該漁船の漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するものその他の財務省令で定める書類(次項において「被災証明書類」という。)の交付を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)とする。 2 法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 二 東日本大震災の被災者が個人であって被災証明書類の交付を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの 三 東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人 四 東日本大震災の被災者が法人であって被災証明書類の交付を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって東日本大震災により当該被災者の所有する漁船に被害を受けたことにつき、被災証明書類の交付を受けたもの 3 法第四十一条第一項に規定する政令で定める漁船は、次の各号のいずれかに該当する漁船とする。 一 個人が建造又は取得をした漁船 二 法人が建造又は取得をした漁船で次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの イ 当該漁船の船籍港が東日本大震災に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内である場合 当該漁船 ロ イに掲げる場合以外の場合 東日本大震災により滅失した漁船又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの