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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号

第17条(東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした漁船に係る所有権の保存登記等の免税)

法第四十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第三十二条第一項に規定する被災証明書類(第五項において「被災証明書類」という。)で東日本大震災によりその所有していた漁船に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該漁船の船籍港又は主たる根拠地の記載があるもの(当該登記に係る漁船が同条第三項第二号ロに定める漁船に該当する場合には、当該書類及び同号ロに規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。 2 令第三十二条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(東日本大震災により滅失した漁船であること又は東日本大震災により損壊したため取り壊した漁船であることを明らかにするものに限る。)のうちいずれかの書類とする。 一 漁船原簿の謄本で当該漁船の登録が抹消された事実を証するもの 二 当該漁船につき被害を受けたことを証する市町村長が発行する書類 3 相続人又は合併法人若しくは分割承継法人(それぞれ令第三十二条第二項各号に規定する相続人又は合併法人若しくは分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)が法第四十一条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 相続人 当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類 二 合併法人 当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類 三 分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに東日本大震災により被害を受けた漁船に係る事業に関して有する権利義務を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類 4 令第三十二条第三項第二号ロに規定する証明は、法第四十一条第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る漁船が同号ロに定める漁船に該当する旨を記載した書類により行うものとする。 5 前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた漁船の被災証明書類及び当該漁船に代わるものとして建造又は取得をした漁船の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。