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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第31の2条(東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等の免税)

法第四十条の二第一項に規定する政令で定める被災者は、次に掲げる者とする。 一 東日本大震災によりその所有する農用地(法第四十条の二第一項に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)に被害を受けた者であることにつき、当該農用地の所在地の農業委員会から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。) 二 警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下この条において「対象区域内農用地」という。)の所有者であることにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。) 2 法第四十条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人 二 東日本大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合 当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該被災者が法第四十条の二第一項に規定する被災農用地(以下この条において「被災農用地」という。)の所有者であったことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会(当該被災農用地が対象区域内農用地である場合には、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長)から証明を受けたもの 三 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人 四 東日本大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた場合 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該被災者が当該被災農用地の所有者であったことにつき、当該被災農用地の所在地の農業委員会(当該被災農用地が対象区域内農用地である場合には、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長)から証明を受けたもの 五 東日本大震災の被災者が前項の証明を受けた個人であって被災農用地に代わる農用地の取得をすることができない場合(第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該証明を受けた個人の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第二項に規定する世帯員等に該当する者(当該証明を受けた個人の三親等内の親族に限る。) 3 法第四十条の二第一項に規定する政令で定める農用地は、東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することができなくなった農用地(以下この項において「従前農用地」という。)であって、当該従前農用地に代わる農用地の取得後においても耕作又は養畜の用に供することができないと見込まれることにつき当該従前農用地の所在地の農業委員会が証明したものとする。 4 法第四十条の二第一項に規定する政令で定める面積は、同項の被災農用地の面積に一・五を乗じて計算した面積とする。