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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 二 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)をいう。 三 消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。 四 附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。 五 納税者 国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。 六 納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする。 イ 課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税標準額又は課税標準数量。以下同じ。) ロ 課税標準から控除する金額 ハ 次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。) (1) 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する純損失の金額又は雑損失の金額でその年以前において生じたもののうち、同法の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの (2) 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)に規定する欠損金額でその事業年度以前において生じたもの(同法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)の規定により欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同法の規定により翌事業年度以後の事業年度分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの (3) 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の十二(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)の規定により同条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合における当該金額の合計額を二千五百万円から控除した残額 ニ 納付すべき税額 ホ 還付金の額に相当する税額 ヘ ニの税額の計算上控除する金額又は還付金の額の計算の基礎となる税額 七 法定申告期限 国税に関する法律の規定により納税申告書を提出すべき期限をいう。 八 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。 この場合において、第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法若しくは相続税法の規定による延納(以下「延納」という。)、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。 イ 第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限 ロ 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限 ハ 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日 ニ 附帯税 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び第三十五条第三項に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日) 九 課税期間 国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第十五条第二項第七号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れをいう。同号において同じ。)に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第十九条(課税期間)に規定する課税期間)をいう。 十 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 国税通則法 第38条 (繰上請求) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第23条 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付) 準用 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第2条 (定義) 引用 相続税法 第37条 (贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則) 引用 相続税法施行令 第10条 (還付すべき税額の充当の順序等) 引用 地方税法施行令 第35の13条 (貨物割に係る納付委託適状) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第18条 (引取りに係る内国消費税の延滞税の免除) 引用 租税特別措置法 第37の13条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 引用 租税特別措置法 第39条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第40の3の3条 (非居住者の内部取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第40の3の4条 (内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第66の4条 (国外関連者との取引に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の4の2条 (国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 租税特別措置法 第70の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第87の6条 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税) 引用 租税特別措置法 第87の8条 (みなし製造の規定の適用除外の特例) 引用 租税特別措置法 第88の7条 (バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例) 引用 租税特別措置法 第89の2条 (石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等) 引用 租税特別措置法 第90の12の2条 (自動車重量税の納付の事実の確認等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の16条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の15条 (適用対象金額の計算) 引用 租税特別措置法施行規則 第44条 (督促状等の記載に係る特例) 引用 国税徴収法 第15条 (法定納期限等以前に設定された質権の優先) 引用 国税徴収法 第159条 (保全差押え) 引用 国税通則法 第12条 (書類の送達) 引用 国税通則法 第15条 (納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) 引用 国税通則法 第19条 (修正申告) 引用 国税通則法 第44条 (更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例) 引用 国税通則法 第46条 (納税の猶予の要件等) 引用 国税通則法 第65条 (過少申告加算税) 引用 国税通則法 第74の6条 (当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権) 引用 国税通則法 第74の7の2条 (特定事業者等への報告の求め) 引用 国税通則法 第74の13の2条 (預貯金者等情報の管理) 引用 国税通則法 第74の13の3条 (口座管理機関の加入者情報の管理) 引用 国税通則法 第117条 (納税管理人)