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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第41の19条(特定の基準所得金額の課税の特例)

個人でその者のその年分の基準所得金額が三億三千万円を超えるもの(第四項において「特例対象者」という。)については、当該超える部分の金額の百分の二十二・五に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課する。 2 前項に規定する基準所得金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。 一 第八条の五第一項の規定の適用がないものとして計算した所得税法第二十二条(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号から第九号までに掲げる金額を除く。) 二 第八条の五第一項の規定の適用がないものとして計算した第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同項の規定の適用を受けるものに限る。) 三 第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得等の金額(同項の規定の適用を受けるものに限る。) 四 第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(特別控除に関する規定(第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定その他政令で定める規定をいう。以下この号及び次号において同じ。)の適用がある場合には、当該特別控除に関する規定による控除をした金額) 五 第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(特別控除に関する規定の適用がある場合には、当該特別控除に関する規定による控除をした金額) 六 第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額 七 第三十七条の十一の五第一項の規定の適用がないものとして計算した第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額 八 第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額及び同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額 九 第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額 3 第一項に規定する基準所得税額とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。 一 非永住者(所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。次号において同じ。)以外の居住者 同法第七条第一項第一号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九十三条及び第九十五条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額(第三条第一項の規定その他の政令で定める規定により計算した所得税の額を除く。次号において同じ。) 二 非永住者 所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額 三 非居住者 所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(同法第百六十九条及び第百七十条の規定その他の政令で定める規定により計算した所得税の額を除く。) 4 特例対象者のうち第一項の規定により課する所得税の額がある者のその年分の第八条の五第一項各号に掲げる利子等若しくは配当等又は第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、第八条の五第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。 5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 一 所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十三条第一項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第三項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、「の所得税額」とあるのは「の所得税額(当該所得税の額を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする」と、同法第九十五条第一項から第三項までの規定中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第十四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項前段中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは、「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と読み替えるものとする」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第三項中「課税総所得金額に係る所得税の額、」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」と、同法第百六十五条の六第一項から第三項までの規定中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第八項中「課税総所得金額に係る所得税の額、」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」とする。 二 第一項の個人のその年分の所得税(前項の規定の適用があるものに限る。)について修正申告書を提出する場合における国税通則法第十九条第一項又は第二項の規定の適用については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、国税通則法第十九条第一項又は第二項に規定する課税標準等及び税額等の計算においては、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等(第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る配当所得について第八条の四第一項の規定の適用があるものとする。 ただし、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、当該配当所得については、この限りでない。 三 第一項の個人のその年分の所得税(前項の規定の適用があるものに限る。)について国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定をする場合における同法第二十四条から第二十六条までの規定の適用については、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について第八条の四第一項の規定の適用があるものとして同法第二十四条から第二十六条までに規定する課税標準等及び税額等を計算する。 ただし、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、当該配当所得については、この限りでない。 四 前三号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 32

準用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第3条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第8の4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第8の5条 (確定申告を要しない配当所得等) 引用 租税特別措置法 第26条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第31条 (長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第32条 (短期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の4条 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除) 引用 租税特別措置法 第34条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第34の3条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第35条 引用 租税特別措置法 第35の2条 (特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第35の3条 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の11条 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の12条 (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の14条 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第89条 引用 租税特別措置法 第95条 (還付加算金の割合の特例) 引用 国税通則法 第2条 (定義) 引用 国税通則法 第19条 (修正申告) 引用 国税通則法 第24条 (更正) 引用 国税通則法 第25条 (決定) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第7条 (課税所得の範囲) 引用 所得税法 第22条 引用 所得税法 第93条 (分配時調整外国税相当額控除) 引用 所得税法 第165条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算) 引用 所得税法 第165の5条 (配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入) 引用 所得税法 第169条 (分離課税に係る所得税の課税標準)

この条文を準用・引用する条文 29

準用 地方税法 第72の57の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予) 準用 地方税法 第321の7の13条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予) 準用 地方税法施行規則 第6の9条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類) 準用 地方税法施行規則 第10の2の3条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類) 準用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 準用 租税特別措置法 第42の3条 (罰則) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第37条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第31条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等) 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の3の2条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法 第41の19の2条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の19の3条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の19の4条 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の19の5条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の3の2条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の4条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の5条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の6条 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の7条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の11条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の11の2条 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の11の3条 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の11の4条 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の11の5条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 復興特別所得税に関する政令 第2の2条 (分配時調整外国税相当額の控除) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第6の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第4の2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)