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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第165の5条(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)

非居住者が第百六十五条第二項第二号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた配賦経費については、その非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。 2 税務署長は、配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 所得税法施行規則 第66の7の2条 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類) 引用 租税特別措置法 第3条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 所得税法 第166条 (申告、納付及び還付) 引用 所得税法施行令 第258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 所得税法施行令 第292の4条 (特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 所得税法施行令 第292の6の2条 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額) 引用 所得税法施行規則 第66の7条 (配賦経費に関する書類) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第10条 (基準所得税額) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第13の2条 (分配時調整外国税相当額の控除) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第14条 (外国税額の控除) 引用 復興特別所得税に関する政令 第2の2条 (分配時調整外国税相当額の控除)