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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第166条(申告、納付及び還付)

前編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。 この場合において、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項(確定所得申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同項第三号中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)及び第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)並びに第百六十五条の五の三(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第百六十五条の六」と、同条第六項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「特定業務」という。)」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき特定業務」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第百二十二条第一項第一号(還付等を受けるための申告)中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第二項中「第九十五条第二項又は第三項(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条(青色申告)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)中「業務を開始した場合」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務」とあるのは「業務(第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 相続税法 第35条 (更正及び決定の特則) 準用 地方税法 第72の50条 (個人の事業税の賦課の方法) 準用 租税特別措置法 第8の5条 (確定申告を要しない配当所得等) 準用 租税特別措置法 第37の11の5条 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得) 準用 租税特別措置法 第37の12の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 準用 租税特別措置法 第37の13条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 準用 租税特別措置法 第37の13の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 準用 租税特別措置法 第37の14の2条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 準用 租税特別措置法 第41の5条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 準用 租税特別措置法 第41の5の2条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 準用 租税特別措置法 第41の15条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 準用 租税特別措置法 第42の3条 (罰則) 準用 租税特別措置法 第93条 (利子税の割合の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第25の10の10条 (特定口座年間取引報告書) 準用 租税特別措置法施行令 第25の11の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 準用 租税特別措置法施行令 第25の12の3条 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 準用 租税特別措置法施行令 第26の26条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 準用 租税特別措置法施行規則 第18の13の5条 (特定口座年間取引報告書の記載事項等) 準用 国税徴収法 第15条 (法定納期限等以前に設定された質権の優先) 準用 国税通則法 第18条 (期限後申告) 準用 国税通則法 第19条 (修正申告) 準用 国税通則法 第37条 (督促) 準用 国税通則法 第65条 (過少申告加算税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第21条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例) 準用 所得税法 第2条 (定義) 準用 所得税法 第165の4条 (所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入) 準用 所得税法 第168の2条 (非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認) 準用 所得税法 第238条 準用 所得税法 第241条 準用 所得税法 第242条 準用 所得税法施行令 第293条 (申告、納付及び還付) 準用 所得税法施行規則 第67条 (申告、納付及び還付) 準用 所得税法施行規則 第68条 (非居住者の提出する確定申告書への添付書類) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2条 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第3の2条 (第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第9の2条 (申告納税に係る所得税又は法人税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等) 準用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第6条 (個人の事業税に関する経過措置) 準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第2の2条 (第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等) 準用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第6の2条 (財産債務調書の提出)