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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第93条(分配時調整外国税相当額控除)

居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、その年分の所得税の額から控除する。 2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該明細を記載した書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。 3 前条第二項の規定は、第一項の規定により控除する金額について準用する。 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 5 第一項の規定による控除は、分配時調整外国税相当額控除という。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 所得税法 第165の5の3条 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除) 準用 所得税法施行規則 第66の7の2条 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類) 引用 租税特別措置法 第3条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第8の5条 (確定申告を要しない配当所得等) 引用 租税特別措置法 第9の6条 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6の2条 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6の3条 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6の4条 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第5の3条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 所得税法 第95条 (外国税額控除) 引用 所得税法 第165条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算) 引用 所得税法 第166条 (申告、納付及び還付) 引用 所得税法施行令 第220の2条 (分配時調整外国税相当額) 引用 所得税法施行令 第258条 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 引用 所得税法施行規則 第40の10の2条 (分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第10条 (基準所得税額) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第13の2条 (分配時調整外国税相当額の控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の2条 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 復興特別所得税に関する政令 第2の2条 (分配時調整外国税相当額の控除) 引用 復興特別所得税に関する政令 第13条 (復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)