東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第12の2条(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
法第十条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物及びその附属設備の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2 法第十条第一項に規定する政令で定める要件は、第一号に掲げる要件(同項に規定する建築物整備事業(第一号ハ及び第七項において「建築物整備事業」という。)のうち地域の活力の再生及び地域住民の生活の利便性の確保に資する事業として財務省令で定める事業の用に供する建物及びその附属設備にあっては、第二号に掲げる要件)とする。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 イ 延べ面積が千五百平方メートル以上であること。 ロ 地上階数が三以上であり、かつ、避難の用に供することができる屋上広場が設けられていること。 ハ 建築物整備事業を施行する土地の区域(以下この項において「建築物整備事業区域」という。)内において整備される公共施設(道路、公園その他の公共の用に供する施設をいう。次号ロにおいて同じ。)の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。 ニ 建築物整備事業区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が五千万円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。 二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 イ 延べ面積が七百五十平方メートル以上であること。 ロ 建築物整備事業区域内において整備される公共施設の用に供される土地の面積の当該建築物整備事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。 ハ 建築物整備事業区域内において整備される避難施設、駐車場その他の地域の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額が二千五百万円以上である場合における当該建築物整備事業区域内において建設されたものであること。
3 法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 法第十条第三項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 その事業(法第十条第一項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した特定機械装置等(同条第一項に規定する特定機械装置等をいう。以下この項において同じ。)が不動産所得の基因となる資産である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 税額控除に関する規定(同条第三項及び第四項の規定並びに税額計算特例規定(所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定をいう。以下第十二条の三の三までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額。以下第十二条の三の三までにおいて同じ。)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額。以下第十二条の三の三までにおいて同じ。)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに不動産所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額 二 その事業の用に供した特定機械装置等が事業所得の基因となる資産である場合(次号に掲げる場合を除く。) 税額控除に関する規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額 三 その事業の用に供した特定機械装置等が不動産所得及び事業所得の基因となる資産である場合 税額控除に関する規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
5 法第十条第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
6 法第十条第六項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。
7 個人が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備につき法第十条第一項又は第三項(これらの規定のうち建築物整備事業に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該建物及びその附属設備につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
8 法第十条第三項又は第四項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定(租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで並びに第十条の五の五第三項の規定をいう。以下第十二条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第八項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条第三項及び第四項の規定を」とする。