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所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第120の2条

平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却費の額の計算上選定をすることができる法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 一 第六条第一号及び第二号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(第三号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法 イ 平成二十八年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(建物を除く。) 次に掲げる方法 (1) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目(減価償却資産の償却費の計算)において同じ。) (2) 定率法(当該減価償却資産の取得価額(第二年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年一から定額法償却率に二(平成二十四年三月三十一日以前に取得された減価償却資産にあつては、二・五)を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目から第三目までにおいて同じ。) ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 定額法 二 第六条第三号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法 イ 定額法 ロ 定率法 三 鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法 イ 平成二十八年四月一日以後に取得された第六条第一号及び第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる方法 (1) 定額法 (2) 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。) ロ イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 次に掲げる方法 (1) 定額法 (2) 定率法 (3) 生産高比例法 四 第六条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物 定額法 五 第六条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法 イ 定額法 ロ 生産高比例法 六 リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該リース資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたものの取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において法第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額にその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第三目において同じ。) 2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。 二 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。 イ 減価償却資産の前項第一号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(その年の前年における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額 ロ 連続する二以上の年において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する二以上の年のうち最も古い年における前項第一号イ(2)に規定する取得価額 三 鉱業用減価償却資産 前条第二項に規定する鉱業用減価償却資産をいう。 四 リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。 五 所有権移転外リース取引 法第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第七号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。 イ リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。 ロ 当該リース取引に係る賃借人に対しリース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を買い取る権利が与えられており、かつ、当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い取るものであることその他の事情により当該権利が行使されることが確実であると見込まれるものであること。 ハ 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。 ニ リース期間が目的資産の第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。 六 残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。 七 リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。 3 第一項第六号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 租税特別措置法施行令 第5の5条 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第23の2条 (特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 所得税法施行令 第121条 (取替資産に係る償却の方法の特例) 引用 所得税法施行令 第121の2条 (リース賃貸資産の償却の方法の特例) 引用 所得税法施行令 第122条 (特別な償却率による償却の方法) 引用 所得税法施行令 第123条 (減価償却資産の償却の方法の選定) 引用 所得税法施行令 第125条 (減価償却資産の法定償却方法) 引用 所得税法施行令 第126条 (減価償却資産の取得価額) 引用 所得税法施行令 第127条 (資本的支出の取得価額の特例) 引用 所得税法施行令 第129条 (減価償却資産の耐用年数、償却率等) 引用 所得税法施行令 第130条 (耐用年数の短縮) 引用 所得税法施行令 第132条 (年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例) 引用 所得税法施行令 第134条 (減価償却資産の償却累積額による償却費の特例) 引用 所得税法施行令 第138条 (少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入) 引用 所得税法施行令 第139条 (一括償却資産の必要経費算入) 引用 所得税法施行規則 第33条 (種類等を同じくする減価償却資産の償却費) 引用 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第5条 (定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第12の2条 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)