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所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第6条(減価償却資産の範囲)

法第二条第一項第十九号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。 一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。) 二 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。) 三 機械及び装置 四 船舶 五 航空機 六 車両及び運搬具 七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。) 八 次に掲げる無形固定資産 イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(ロに掲げる無形固定資産を除く。)を含む。) ロ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権 ハ 漁業権(入漁権を含む。) ニ ダム使用権 ホ 水利権 ヘ 特許権 ト 実用新案権 チ 意匠権 リ 商標権 ヌ ソフトウエア ル 育成者権 ヲ 樹木採取権 ワ 漁港水面施設運営権 カ 営業権 ヨ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。) タ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。) レ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。) ソ 水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。) ツ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。) ネ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。) 九 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。) イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ

この条文を準用・引用する条文 35

引用 地方税法施行令 第35の3の8条 (直接事業の用に供する資産の範囲) 引用 地方税法施行令 第54の13条 (法第五百八十六条第二項第一号の要件等) 引用 地方税法施行令 第54の13の2条 (法第五百八十六条第二項第一号の二の地区等) 引用 地方税法施行令 第54の13の3条 (法第五百八十六条第二項第一号の三の事業等) 引用 地方税法施行令 第54の13の4条 (法第五百八十六条第二項第一号の四の家屋又は構築物等) 引用 地方税法施行令 第54の13の5条 (法第五百八十六条第二項第一号の五の地区等) 引用 地方税法施行令 第54の13の6条 (法第五百八十六条第二項第一号の六の事業等) 引用 地方税法施行令 第54の13の8条 (法第五百八十六条第二項第一号の八の家屋又は構築物等) 引用 租税特別措置法施行令 第5の5の2条 (地域経済 引用 租税特別措置法施行令 第5の7条 (所得税の額から控除される特別控除額の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第6の3条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の9条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 所得税法施行令 第2条 (預貯金の範囲) 引用 所得税法施行令 第10条 (障害者及び特別障害者の範囲) 引用 所得税法施行令 第79条 (資産の譲渡とみなされる行為) 引用 所得税法施行令 第120条 (減価償却資産の償却の方法) 引用 所得税法施行令 第120の2条 引用 所得税法施行令 第120の3条 (減価償却資産の特別な償却の方法) 引用 所得税法施行令 第126条 (減価償却資産の取得価額) 引用 所得税法施行令 第134条 (減価償却資産の償却累積額による償却費の特例) 引用 所得税法施行令 第209条 (生命保険料控除の対象とならない保険契約等) 引用 所得税法施行令 第217条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 引用 所得税法施行令 第225の16条 (内部取引に含まれない事実の範囲等) 引用 所得税法施行令 第291の2条 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) 引用 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第1条 (一般の減価償却資産の耐用年数) 引用 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第3条 (中古資産の耐用年数等) 引用 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令 第2条 (法第九条に規定する総務省令で定める特定民間施設) 引用 多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令 第2条 (法第十四条に規定する総務省令で定める中核的民間施設) 引用 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令 第3条 (法第十八条の六第四項に規定する総務省令で定める場合) 引用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令 第3条 (法第十二条に規定する総務省令で定める教養文化施設等) 引用 大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 (法第十四条に規定する総務省令で定める中核的施設等) 引用 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 (法第三十二条に規定する総務省令で定める場合) 引用 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第5条 (法第五十八条に規定する総務省令で定める場合) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令 第2条 (法第二十六条に規定する総務省令で定める施設)