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所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号

第126条(減価償却資産の取得価額)

減価償却資産の第百二十条から第百二十二条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額 二 自己の建設、製作又は製造(以下この条において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額 ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額 三 自己が成育させた第六条第九号イ(生物)に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。) 次に掲げる金額の合計額 イ 成育させるために取得した牛馬等に係る第一号イ若しくは第五号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得した牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額 ロ 成育させた牛馬等を業務の用に供するために直接要した費用の額 四 自己が成熟させた第六条第九号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。) 次に掲げる金額の合計額 イ 成熟させるために取得した果樹等に係る第一号イ若しくは次号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得した果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額 ロ 成熟させた果樹等を業務の用に供するために直接要した費用の額 五 前各号に規定する方法以外の方法により取得した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額 ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額 2 法第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した減価償却資産(法第四十条第一項第一号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)の規定の適用があつたものを除く。)の前項に規定する取得価額は、当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産のこの条及び次条第二項の規定による取得価額に相当する金額とする。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 地方税法施行令 第49条 (法第三百四十一条第四号の資産) 引用 租税特別措置法施行令 第5の5条 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の5の3条 (地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第5の6の3条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第6の2条 (特定事業継続力強化設備等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第6の2の2条 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第6の4条 (医療用機器等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行令 第16の3条 (農用地等を取得した場合の課税の特例) 引用 所得税法施行令 第121の2条 (リース賃貸資産の償却の方法の特例) 引用 所得税法施行令 第128条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額) 引用 所得税法施行令 第135条 (非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例) 引用 所得税法施行令 第138条 (少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入) 引用 所得税法施行令 第292条 (恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算) 引用 所得税法施行規則 第32条 (耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等) 引用 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 第6条 (残存価額) 引用 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第57条 (所得税法等の適用に関する経過措置)