漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令令和二年政令第二百十七号
第57条(所得税法等の適用に関する経過措置)
改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の漁業法第十条の免許(以下この条及び次条において「旧免許」という。)を受けている個人が改正法附則第九条第一項の規定により当該個人が受けたものとみなされる新漁業法第六十九条第一項の免許に係る漁業権(以下この条において「新漁業権」という。)を取得した場合における当該新漁業権に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該個人の改正法施行日の属する年分の所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上、新漁業権の取得について総収入金額に算入すべき金額は、改正法施行日に当該新漁業権に係る旧漁業権(旧免許に係る漁業権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の譲渡があったものとした場合に同法第三十八条の規定により当該旧漁業権の取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。 二 当該個人の所得税法施行令第百二十条第一項に規定する償却費の額の計算については、次に定めるところによる。 イ 新漁業権に係る旧漁業権の取得価額(所得税法施行令第百二十六条の規定による取得価額をいう。以下このイにおいて同じ。)をもって当該新漁業権の取得価額とみなす。 ロ 当該個人が新漁業権に係る旧漁業権を業務の用に供していた場合には、その用に供した日をもって当該個人が当該新漁業権を業務の用に供した日とみなす。 三 当該個人の新漁業権の譲渡による所得が所得税法第三十三条第三項各号に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、当該個人が当該新漁業権を当該新漁業権に係る旧漁業権を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。