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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第27条(事業所得)

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 23

引用 消費生活協同組合法施行規則 第51条 (貸付事業の運営に関する措置) 引用 地方税法 第72の49の12条 (個人の事業税の課税標準の算定の方法) 引用 地方税法施行令 第7の6条 (事業専従者控除額の計算上の事業所得の金額) 引用 租税特別措置法 第33の2条 (交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の3条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の13の4条 (株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第57の4条 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例) 引用 所得税法施行令 第17条 (非永住者の課税所得の範囲) 引用 所得税法施行令 第63条 (事業の範囲) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第6条 (個人の事業税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (市町村民税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第1条 (個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第3条 (事業税に関する経過措置) 引用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第12条 (国外財産調書の記載事項等) 引用 独立行政法人農業者年金基金法施行令 第26条 (保険料の額の特例に係る農業所得) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第1条 (定義) 引用 若年定年退職者給付金に関する省令 第7条 (所得の届出等) 引用 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第57条 (所得税法等の適用に関する経過措置) 引用 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律 第2条 (定義)