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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則平成二十一年経済産業省令第二十二号

第1条(定義)

この省令において「中小企業者」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する中小企業者をいう。 2 この省令において「特例中小会社」とは、法第三条第一項に規定する特例中小会社をいう。 3 この省令において「旧代表者」とは、法第三条第二項に規定する旧代表者をいう。 4 この省令において「会社事業後継者」とは、法第三条第三項に規定する会社事業後継者をいう。 5 この省令において「旧個人事業者」とは、法第三条第四項に規定する旧個人事業者をいう。 6 この省令において「個人事業後継者」とは、法第三条第五項に規定する個人事業後継者をいう。 7 この省令において「株式会社事業後継者」とは、法第十二条第一項第一号ホに規定する株式会社事業後継者をいう。 8 この省令において「特例株式会社」とは、法第十五条第一項に規定する特例株式会社をいう。 9 この省令において「戸籍謄本等」とは、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。 10 この省令において「法定相続情報一覧図」とは、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条に規定する法定相続情報一覧図をいう。 11 この省令において「従業員数証明書」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十一条第一項及び第二十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定による標準報酬月額の決定を通知する書類その他の中小企業者の常時使用する従業員(次に掲げるいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)の数を証するために必要な書類をいう。 一 厚生年金保険法第九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第一項又は健康保険法第三条第一項に規定する被保険者(厚生年金保険法第十八条第一項若しくは船員保険法第十五条第一項に規定する厚生労働大臣の確認又は健康保険法第三十九条第一項に規定する保険者等の確認があった者に限り、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当する厚生年金保険法第九条又は健康保険法第三条第一項に規定する被保険者を除く。) 二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条に規定する被保険者で当該中小企業者と二月を超える雇用契約を締結しているもの(前号に掲げる者を除く。) 12 この省令において「上場会社等」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(以下「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されている株式を発行している株式会社をいう。 13 この省令において「事業用資産等」とは、中小企業者の事業の実施に不可欠な不動産(土地(土地の上に存する権利を含む。)又は建物及びその附属設備(当該建物と一体として利用されると認められるものに限る。)若しくは構築物(建物と同一視しうるものに限る。)をいう。以下同じ。)及び動産並びに当該中小企業者に対する貸付金及び未収金をいう。 14 この省令において「同族関係者」とは、中小企業者の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。 一 当該代表者の親族 二 当該代表者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 三 当該代表者の使用人 四 前三号に掲げる者以外の者で当該代表者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの 五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 六 次に掲げる会社 イ 代表者等(当該代表者及び当該代表者に係る前各号に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)が会社の総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該会社 ロ 代表者等及びこれとイの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社 ハ 代表者等及びこれとイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社 15 この省令において「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。以下同じ。)を含む。)の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社をいう。 16 この省令において「大会社」とは、会社であって、中小企業者以外のものをいう。 17 この省令において「資産保有型会社」とは、一の日において、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上である会社をいう。 ただし、中小企業者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の九第十四項に規定する事由が生じたことにより、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間は、資産保有型会社に該当しないものとみなす。 一 当該一の日における当該会社の資産の帳簿価額の総額 二 当該一の日における次に掲げる資産(以下「特定資産」という。)の帳簿価額の合計額 イ 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(以下「有価証券」という。)であって、当該会社の特別子会社(資産の帳簿価額の総額に対する有価証券(当該特別子会社の特別子会社の株式又は持分を除く。)及びロからホまでに掲げる資産(イにおいて「特別特定資産」という。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の七十以上である会社(第六条第二項において「資産保有型子会社」という。)又は当該一の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額に占める特別特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である会社(同項において「資産運用型子会社」という。)以外の会社に限る。)の株式又は持分以外のもの ロ 当該会社が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。) ハ ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。) ニ 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該会社の事業の用に供することを目的として有するものを除く。) ホ 現金、預貯金その他これらに類する資産(次に掲げる者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。) (1) 第一種経営承継受贈者(第六条第一項第七号トの第一種経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一項第七号ハ(3)において同じ。) (2) 第一種経営承継相続人(第六条第一項第八号トの第一種経営承継相続人をいう。次号において同じ。) (3) 第二種経営承継受贈者(第六条第一項第九号トの第二種経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一項第九号ハ(3)において同じ。) (4) 第二種経営承継相続人(第六条第一項第十号トの第二種経営承継相続人をいう。次号において同じ。) (5) 第一種特例経営承継受贈者(第六条第一項第十一号トの第一種特例経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一項第十一号ハ(3)において同じ。) (6) 第一種特例経営承継相続人(第六条第一項第十二号トの第一種特例経営承継相続人をいう。次号において同じ。) (7) 第二種特例経営承継受贈者(第六条第一項第十三号トの第二種特例経営承継受贈者をいう。次号及び第六条第一項第十三号ハ(3)において同じ。) (8) 第二種特例経営承継相続人(第六条第一項第十四号トの第二種特例経営承継相続人をいう。次号において同じ。) (9) (1)から(8)までに掲げる者の関係者のうち、第十四項第六号中「会社」とあるのを「会社(外国会社を含む。)」と読み替えた場合における同項各号に掲げる者 三 次に掲げる期間において、当該会社の第一種経営承継受贈者、第一種経営承継相続人、第二種経営承継受贈者、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継相続人及びこれらの者に係る同族関係者に対して支払われた剰余金の配当等(株式又は持分に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下同じ。)及び給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。第九条第二項第二十一号において同じ。)のうち法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十四条及び第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなるものの金額 イ 当該会社の代表者が第一種経営承継受贈者、第二種経営承継受贈者、第一種特例経営承継受贈者又は第二種特例経営承継受贈者である場合にあっては、当該一の日以前の五年間(第一種経営承継贈与者(当該第一種経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)又は第一種特例経営承継贈与者(当該第一種特例経営承継受贈者に係る当該会社の株式等を贈与した者をいう。以下同じ。)からの贈与の日前の期間を除く。) ロ 当該会社の代表者が第一種経営承継相続人、第二種経営承継相続人、第一種特例経営承継相続人又は第二特例種経営承継相続人である場合にあっては、当該一の日以前の五年間(当該第一種経営承継相続人の被相続人又は当該第一種特例経営承継相続人の被相続人の相続の開始の日前の期間を除く。) 18 この省令において「資産運用型会社」とは、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である会社をいう。 ただし、中小企業者が事業活動のために特定資産を売却したことその他租税特別措置法施行規則第二十三条の九第十六項に規定する事由が生じたことにより、一の事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となった場合には、当該事由が生じた日の属する事業年度から当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度までの各事業年度は、資産運用型会社に該当しないものとみなす。 19 この省令において「支配関係」とは、一の者が他の法人の発行済株式又は持分(当該他の法人の自己の株式又は持分を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は持分を直接又は間接に有する場合における当該一の者と当該他の法人との関係をいう。 20 この省令において「災害」とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいい、「災害等」とは、災害並びに中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号の経済産業大臣が定める事由、同項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限、並びに同項第三号及び第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由をいう。 21 この省令において「特定贈与認定中小企業者」とは、第九条第二項に規定する第一種特別贈与認定中小企業者及び第一種特別贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第四項に規定する第二種特別贈与認定中小企業者及び第二種特別贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)に係る贈与(遺贈(贈与をした者(以下「贈与者」という。)の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に含まれる贈与を除く。以下同じ。)の時が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。 22 この省令において「特定特例贈与認定中小企業者」とは、第九条第六項に規定する第一種特例贈与認定中小企業者及び第一種特例贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第八項に規定する第二種特例贈与認定中小企業者及び第二種特例贈与認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号又は十三号の事由に係るものに限る。)に係る贈与の時が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者をいう。 23 この省令において「特定相続認定中小企業者」とは、第九条第三項に規定する第一種特別相続認定中小企業者及び第一種特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第五項に規定する第二種特別相続認定中小企業者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業者をいう。 24 この省令において「特定特例相続認定中小企業者」とは、第九条第七項に規定する第一種特例相続認定中小企業者及び第一種特例相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)並びに同条第九項に規定する第二種特例相続認定中小企業者及び第二種特例相続認定中小企業者であった者(同項の規定により当該認定が取り消された者を除く。)のうち、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号又は十四号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業者をいう。 25 この省令において「贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。 26 この省令において「特例贈与認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等の発生前に贈与により取得した当該中小企業者の株式等に係る贈与税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。 27 この省令において「相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。 28 この省令において「特例相続認定前中小企業者」とは、中小企業者の代表者が災害等が発生した日前又は災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により取得した当該中小企業者の株式等に係る相続税を納付することが見込まれる場合において、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号又は第十四号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者をいう。 29 この省令において「特定事業用資産」とは、個人である中小企業者の事業(不動産貸付業、駐車場業及び自転車駐車場業を除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該個人である中小企業者の第六条第十六項第七号の規定の適用に係る贈与の日又は同項第八号の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下同じ。)に係る青色申告書(同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものをいう。以下同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限り、当該個人である中小企業者と生計を一にする配偶者その他の親族(当該個人である中小企業者の相続の開始の直前において、当該個人である中小企業者と生計を一にしていた当該個人である中小企業者の親族を含む。)が有していたものを含む。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。 一 宅地等 当該個人である中小企業者の当該贈与又は当該相続の直前において、事業の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利で租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第一項で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下同じ。)に該当しないもの(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である中小企業者の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。 二 建物 当該個人である中小企業者の当該贈与又は当該相続の直前において、事業の用に供されていた建物で棚卸資産に該当しないもの(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である中小企業者の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。 三 減価償却資産(所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいい、前号に掲げるものを除く。) 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第四号に規定する償却資産、自動車税又は軽自動車税において、営業用の標準税率が適用される自動車その他租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第二項に規定する減価償却資産(当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該個人である中小企業者の当該事業の用に供されていた部分に限る。)。 30 この省令において「特別関係者」とは、個人である中小企業者の関係者のうち次に掲げるものをいう。 一 当該個人である中小企業者の親族 二 当該個人である中小企業者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者 三 当該個人である中小企業者の使用人 四 前三号に掲げる者以外の者で当該個人である中小企業者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者 五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 六 次に掲げる会社 イ 当該個人である中小企業者(第一号から前号までに掲げる者を含む。ロ及びハにおいて同じ。)が会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該会社 ロ 当該個人である中小企業者及び当該個人である中小企業者とイの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社 ハ 当該個人である中小企業者及び当該個人である中小企業者とイ又はロの関係がある会社が他の会社の総株主等議決権数の百分の五十を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社 31 この省令において「資産保有型事業」とは、個人である中小企業者が営む特定事業用資産に係る事業が、一の日において、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上である場合における当該事業をいう。 ただし、個人である中小企業者の事業活動のために必要な資金の借入れを行ったことその他租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第七項に規定する事由が生じたことにより、第一号及び第三号に掲げる金額の合計額に対する第二号及び第三号に掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となった場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間は資産保有型事業に該当しないものとみなす。 一 当該一の日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額 二 当該一の日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている次に掲げる資産(当該個人である中小企業者が租税特別措置法第七十条の六の八第五項又は第七十条の六の十第五項の承認を受けている場合には、譲渡があった日から同日以後一年を経過する日又は同法第七十条の六の八第五項第三号若しくは同法第七十条の六の十第五項第三号に定める取得の日のいずれか早い日までの間は、これらの規定に規定する譲渡の対価の額に相当する金銭は、次に掲げる資産に該当しないものとみなす。次項において「特定個人事業資産」という。)の帳簿価額の合計額 イ 有価証券 ロ 当該個人である中小企業者が現に自ら使用していない不動産(不動産の一部分につき現に自ら使用していない場合は、当該一部分に限る。) ハ ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利(当該個人である中小企業者の事業の用に供することを目的として有するものを除く。) ニ 絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産、貴金属及び宝石(当該個人である中小企業者の事業の用に供することを目的として有するものを除く。) ホ 現金、預貯金その他これらに類する資産(次に掲げる者に対する貸付金、未収金その他これらに類する資産を含む。) (1) 当該個人である中小企業者 (2) 当該個人である中小企業者の特別関係者 三 次に掲げる期間において、特別関係者に対して支払われた必要経費不算入対価等(当該個人である中小企業者の特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の事由により特別関係者が当該個人である中小企業者から支払を受けた対価又は給与の金額であって当該個人である中小企業者の所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上、所得税法第五十六条又は第五十七条の規定により必要経費に算入されるもの以外のものをいう。)の合計額 イ 贈与により特定事業用資産を承継した場合 当該個人である中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)に係る最初の贈与をした日から当該一の日までの期間 ロ 相続又は遺贈により特定事業用資産を承継した場合 当該個人である中小企業者の法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第八号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日から当該一の日までの期間 32 この省令において「資産運用型事業」とは、一の年における事業所得に係る総収入金額に占める特定個人事業資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である場合における当該事業をいう。 ただし、個人である中小企業者が事業活動のために特定個人事業資産を売却したことその他租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第九項に規定する事由が生じたことにより、一の年における事業所得に係る総収入金額に占める特定個人事業資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となった場合には、当該事由が生じた日の属する年及びその翌年は資産運用型事業に該当しないものとみなす。

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引用 健康保険法 第3条 (定義) 引用 健康保険法 第39条 (資格の得喪の確認) 引用 船員保険法 第15条 (資格の得喪の確認) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 厚生年金保険法 第9条 (被保険者) 引用 厚生年金保険法 第18条 (資格の得喪の確認) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行規則 第2条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8条 (農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の9条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第27条 (事業所得) 引用 所得税法 第56条 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第3条 (定義) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第12条 (経済産業大臣の認定) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第15条 (所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第2条 (法第三条第一項及び第四項の経済産業省令で定める要件) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第6条 (法第十二条第一項の経済産業省令で定める事由) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第9条 (認定の取消し) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第21条 (提出期限後の申請又は報告)