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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第2条(利子所得の分離課税等)

租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。 2 施行令第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第五項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人 二 特定株主等である法人が個人と施行令第一条の四第三項に規定する特殊の関係のある法人となる場合における当該個人

この条文を準用・引用する条文 38

準用 租税特別措置法施行規則 第18の9条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行規則 第24の13条 (特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第1条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法施行規則 第2の2条 (利子所得等に係る支払調書の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第2の4条 (国外公社債等の利子等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の16の2条 (財産形成非課税申込書等の提出の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第4の6条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の6条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の8条 (中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の11条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の13条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行規則 第6の2条 (倉庫用建物等の割増償却) 引用 租税特別措置法施行規則 第9の6条 (青色申告特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第17の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の12条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の15条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の19条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の20条 (居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の3条 (令和六年分における所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の25条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の14の2条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の12条 (保険会社等の異常危険準備金) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の17条 (対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の7条 (農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例を受けるための記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の6条 (山林についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の9条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第24の2条 (集団化等事業用地の範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第31の5条 (特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続) 引用 租税特別措置法施行規則 第32条 (遠洋漁業船等の範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の14条 (葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱する方法) 引用 租税特別措置法施行規則 第39の11条 (沖縄路線航空機の範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第40の2条 (免税対象車等の範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第40の6条 (公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第40の8条 (外交官等であることの証明等) 引用 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則 第1条 (定義)