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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第1条(用語の意義)

第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 2 第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 3 第六章において、法第二条第四項各号に掲げる用語及び法第八十八条の五に規定する用語の意義は、法第二条第四項各号及び法第八十八条の五に定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 租税特別措置法施行規則 第18の11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第4の6条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の12の4条 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行規則 第9の4条 (農用地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の12条 (特定口座開設届出書を提出する者の告知等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の26条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の2条 (給付金が給付される者の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の3条 (内国法人等に対して支払う懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第20の12条 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の18の4条 (特定目的会社に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の7条 (農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例を受けるための記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の5条 (バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等) 引用 租税特別措置法施行規則 第40の2条 (免税対象車等の範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第40の6条 (公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等)