HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第40の6条(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車の範囲等)

法第九十条の十三第一号に規定する財務省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 法第九十条の十三第一号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同号に規定する路線定期運行の用に供する自動車 次に掲げる自動車 イ 移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第二百五十七号。ロ、次号及び第三項において「移動等円滑化ノンステップバス基準等告示」という。)第一条第一項に規定するノンステップバス(次項第一号イにおいて「乗合ノンステップバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がノンステップバスであることが明らかにされているもの ロ 移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第二条第一項に規定するリフト付きバス(次項第一号ロにおいて「乗合リフト付きバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がリフト付きバスであることが明らかにされているもの 二 法第九十条の十三第一号に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車 次に掲げる自動車 イ 移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第一条第二項に規定するノンステップバス(次項第二号イにおいて「貸切ノンステップバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がノンステップバスであることが明らかにされているもの ロ 移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第二条第二項に規定するリフト付きバス(次項第二号ロにおいて「貸切リフト付きバス」という。)で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車がリフト付きバスであることが明らかにされているもの 2 法第九十条の十三第一号ロに規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 前項第一号に掲げる自動車 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める基準 イ 乗合ノンステップバス 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。ロ、次号及び第四項において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準 ロ 乗合リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第四十二条の基準 二 前項第二号に掲げる自動車 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める基準 イ 貸切ノンステップバス 公共交通移動等円滑化基準省令第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準 ロ 貸切リフト付きバス 公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準 3 法第九十条の十三第二号に規定する財務省令で定める自動車は、移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第四条第一項の規定による認定を受けた自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車が認定ユニバーサルデザインタクシーであることが明らかにされているものとする。 4 法第九十条の十三第二号ロに規定する財務省令で定める基準は、公共交通移動等円滑化基準省令第四十五条第一項の基準とする。

この条文が引く先 40

準用 租税特別措置法施行規則 第43条 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件) 引用 租税特別措置法 第90の13条 (公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税) 引用 租税特別措置法施行規則 第1条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法施行規則 第2条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行規則 第4条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第37条 (免税対象物品から除かれる物品の範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の2条 (海軍販売所等で購入した免税対象物品を亡失した場合の免税手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の3条 (輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の3の2条 (納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4条 (承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事項) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の2条 (実績報告書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の3条 (承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の記載事項) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の4条 (日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の5条 (輸出酒類販売場における購入者への説明事項) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の6条 (酒類購入記録情報の提供方法等) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の7条 (承認送受信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の8:37の4の9条 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の10条 (輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の11条 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の12条 (輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の13条 (蒸留酒類と混和できる物品の範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の14条 (葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱する方法) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の4の15条 (加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の5条 (バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所等) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の5の2条 (カーボンリサイクルエタノールの範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の5の3条 (バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の6条 (バイオエタノール等に係る申請書の記載事項) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の7条 (バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第38条 (装置の指定) 引用 租税特別措置法施行規則 第38の2条 (特定石油化学製品の指定用途) 引用 租税特別措置法施行規則 第38の3条 (指定用途以外の消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に対応する揮発油の数量の計算) 引用 租税特別措置法施行規則 第39条 (電子証明書の範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第39の2条 (みなし揮発油の免税用途及び規格) 引用 租税特別措置法施行規則 第39の3条 (外国公館等用免税揮発油の数量) 引用 租税特別措置法施行規則 第39の4条 (還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等) 引用 租税特別措置法施行規則 第39の5条 (石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途) 引用 租税特別措置法施行規則 第39の6条 (還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等) 引用 租税特別措置法施行規則 第39の7条 (石油コークス製造場への石油アスファルトの移出で石油石炭税の還付を受けることができる移出の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第39の8条 (還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等) 引用 租税特別措置法施行規則 第39の9条 (還付申請書に添付すべき書類の記載事項)