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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第37の4の5条(輸出酒類販売場における購入者への説明事項)

施行令第四十六条の八の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八十七条の六第一項の規定による税関長の確認は、免税対象酒類(同項に規定する免税対象酒類をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を購入した日から九十日以内に本邦から出国する際の出港地を所轄する税関長に対してその所持する旅券を提示し、又は当該旅券に係る情報を提供して受けるものである旨及び免税購入対象者(法第八十七条の六第一項に規定する免税購入対象者をいう。)は、当該税関長の求めに応じて当該免税対象酒類を提示できるようにしなければならない旨 二 法第八十七条の六第一項の規定による税関長の確認を受けた免税対象酒類を遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には当該免税対象酒類の移出につき同項の規定により免除された酒税額に相当する額を徴収され、かつ、同条第十六項の規定により刑罰が科されることがある旨