租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号
第37の4の4条(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)
施行令第四十六条の八の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、その者が最後に入国した日までに国内(酒税法の施行地をいう。第三項において同じ。)以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき確認ができる次に掲げる書類(第二号及び第三号に掲げる書類にあつては、同日から起算して六月前の日以後に作成されたものに限る。)のいずれかとする。 一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード(同項第二号に規定する転出の予定年月日が記載されたものに限る。) 二 領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明 三 戸籍の附票の写し
2 施行令第四十六条の八の二第二項第一号に規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号に規定する旅券等をいう。第二号において同じ。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。 一 氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日 二 旅券等の種類及び旅券の番号
3 施行令第四十六条の八の二第二項第二号に規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、当該書類の名称及び当該書類に記載された国内以外の地域に住所又は居所を有することとなつた年月日に関する事項とする。