租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号
第37の4の7条(承認送受信事業者による酒類購入記録情報の提供方法及び保存等)
消費税法施行規則第九条第四項の規定は、施行令第四十六条の八の三第一項の規定により承認送受信事業者(同項に規定する承認送受信事業者をいう。次項並びに第三十七条の四の十第一項第四号及び第二項第二号において同じ。)が委託を受けて事務を行う当該輸出酒類販売場に係る法第八十七条の六第二項前段の規定による酒類購入記録情報の提供について準用する。 この場合において、消費税法施行規則第九条第四項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の三第一項」と、「輸出物品販売場に係る法第八条第二項前段」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。第七項において同じ。)に係る同法第八十七条の六第二項前段」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。第七項において同じ。)」と読み替えるものとする。
2 消費税法施行規則第九条第七項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の三第一項の規定により承認送受信事業者が委託を受けて事務を行う酒類購入記録情報の提供等(同項に規定する酒類購入記録情報の提供等をいう。第三十七条の四の十第一項第四号及び第二項第二号において同じ。)について準用する。 この場合において、消費税法施行規則第九条第七項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の三第一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「提供等につき」とあるのは「提供等(同項に規定する酒類購入記録情報の提供等をいう。以下この項において同じ。)につき」と、「輸出物品販売場を経営する事業者」とあるのは「輸出酒類販売場を経営する酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。)」と、「譲渡した免税対象物品に係る法第八条第三項後段」とあるのは「販売するために移出した免税対象酒類(同法第八十七条の六第一項に規定する免税対象酒類をいう。)に係る同法第八十七条の六第三項後段」と、「納税地」とあるのは「当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と読み替えるものとする。