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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第37の4の6条(酒類購入記録情報の提供方法等)

施行令第四十六条の八の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、当該免税対象酒類の税率の適用区分(品目を含む。)及び当該区分ごとの数量とする。 2 施行令第四十六条の八の二第七項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁及び税関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第八項に規定する国税庁長官の定める方法により輸出酒類販売場(法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。第五項、次条第一項及び第三十七条の四の十において同じ。)を経営する酒類製造者の氏名又は名称を明らかにして酒類購入記録情報(法第八十七条の六第二項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を送信する方法とする。 3 前項に規定する方法により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。 4 前二項に定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第七項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。 5 消費税法施行規則第六条の四第五項及び第六項の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による酒類購入記録情報及び税関確認情報(同条第三項に規定する税関確認情報をいう。)の保存について準用する。 この場合において、同令第六条の四第五項中「令第十八条第十項」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第十項において準用する令第十八条第十項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項において同じ。)」と、「法第八条第三項」とあるのは「同法第八十七条の六第三項」と、「次項及び第九条第七項」とあるのは「次項」と、同条第六項中「令第十八条第十項及び前項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項において準用する令第十八条第十項及び租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十七条の四の六第五項において準用する前項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場を経営する事業者」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「同条第十項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十項において準用する令第十八条第十項」と読み替えるものとする。