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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第9条(探鉱準備金)

施行令第十四条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第二十二条第一項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この条において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の法第二十二条第一項に規定する個人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。 一 当該物品の原材料である当該個人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額 二 当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)

この条文を準用・引用する条文 14

準用 租税特別措置法施行規則 第23の2の2条 (特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 準用 租税特別措置法施行規則 第37の4の6条 (酒類購入記録情報の提供方法等) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の11条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第17条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の5条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の8条 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の22条 (住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の25条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第19の2条 (給付金が給付される者の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第20の9条 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の9条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行規則 第37の3条 (輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)