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租税特別措置法施行規則昭和三十二年大蔵省令第十五号

第37条(免税対象物品から除かれる物品の範囲)

法第八十六条の二第一項に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品 二 金及び白金の地金その他通常生活の用に供しないもの